【※重要※】成年後見制度で単身のお年寄りも安心生活
最近よく新聞やテレビ等のメディアでは”相続”に関する言葉をよく耳にする機会があります。
遺言書、事業承継、成年後見のなどです。
遺言書や事業承継は、そのイメージがつきやすいですが、”成年後見”という言葉を聞いて直ぐにどのような制度か解る方は少ないと思います。
この記事では、以外に知られていない成年後見を解説し、どのような人にとってメリットがあるのか、また成年後見制度を利用するに当たって注意しなければならない点などをご紹介します。
この記事の目次
高齢で単身の親族の生活が心配
このような悩みはありませんか?
- 離れた場所に高齢の親族が住んでいてお金の管理や身辺監護などが心配
- 障がいを持った子供がいて、将来の監護が不安
- 身寄りのないお年寄りの生活が心配
など、自分自身では財産管理や身の上の監護をすることが難しい方を巻き込んだトラブルの件数も増加しております。
特に最近では両親と世帯を別にして生活する家族が多いです。
子供らは都会で仕事をし両親は田舎で暮らしているといったように親族が離れて暮らしているケースが圧倒的に多いのではないでしょうか。
このような場合、両親が二人とも健在な場合はそれでも良いのですが、どちらか一方がお亡くなりになったり、痴ほう症を発症したり、介護施設に入居したりなど、通常の生活を送ることが難しくなった場合、残された方の生活が大変気がかりになります。
また、障がいを持ったお子様がいる家庭では、ご両親が健在なうちは子供の財産管理や身辺監護については、親が子供の面倒を見ることができるが前述した例と同様にご両親に万が一のことがあった場合、誰がお子様の監護を行うのか。こちらもとても気がかりなことです。
悪質な訪問販売・電話勧誘販売など高齢者の独り暮らしは危険がいっぱい
昨今ニュースでも良く取り上げられているように、高齢者を狙った詐欺や悪徳商法などのトラブルが増えております。
頼んでもいない商品を送り付けて代金を請求する”送り付け商法”
点検を装い不要な工事や商品を売りつける”点検商法”
一度商品を購入した高齢者に何回も不要なモノを売りつける”つぎつぎ商法”
などなど、高齢者をターゲットにした悪徳商法の事例は多く報告されています。
実際、当事務所に相続などのご相談に来られる方のお話を聞いていて過去にこのような被害にあわれた方も少なくありません。
このようなトラブルは本人以外の親族が事件を把握しにくいこと、本人に騙された自覚がないことから、事件の発覚が遅くなり、業者と連絡がとれなくなり、結局泣き寝入りしてしまうといったことが多いです。
孤独で人の良い高齢者を狙ったこのような悪徳業者は断じて許せません。せっかく老後のために貯めていた財産も水の泡になってしまいます。
また高齢者が高齢者を介護する”老老介護”や認知症の方が認知症の方を介護する”認認介護”など、そもそも高齢者の方だけでは生活すること自体が困難なケースもあります。
これらのような場合にも高齢者の方の財産や生活を守るのが”成年後見制度”です。
高齢者の財産と生活を守る”成年後見”について!
前述したようなトラブルからお年寄りの身を守る方法として”成年後見制度”を利用するという方法があります。
成年後見とは、裁判所が選任した成年後見人(主に弁護士や司法書士)がお年寄りに代わって財産を管理する制度です。
この制度が適用されると、判断力が低くなった高齢者の代わりに成年後見人が財産の管理を行い、前述したような不要なモノの購入やサービスを提供する契約があった場合、
成年後見人は本人の高齢者に代わって契約を取り消すことができます。
また基本的に高齢者本人の通帳や年金の管理等は成人後見人が行うようになりますので、不要な財産の支払いを防ぐことや、”振り込め詐欺”等の特殊詐欺からもお年寄りを守ることができます。
仮にお年寄り本人が認知症などを発症し、単身で生活をすることが困難になった場合でも、成年後見人が本人に代わって介護施設等への入居の手続きを行うことができますので、
高齢者の方の生活も守ることができます
このように単身で生活することが困難な方が成年後見を利用することにより安心して老後を過ごしていただくことができます。
成年後見制度と遺言書のダブル活用で老後を安心して過ごせる
成年後見制度は大変便利な制度ですが、万能ではありません。成年後見制度を利用する上で必ず注意していただきたい点として、
”本人の積極的な財産活用・財産承継ができなくなる”ということがあります。
具体的には、次のような点です。
- 成年後見制度の利用後は”遺言書”が作成できない
- 本人が購入できるものは日用品程度のものに限られる
- 定期預金の解約等はできない
などです。
成年後見制度は”判断能力が失われた本人の財産を守る制度”ですので、選任された後見人は基本的には本人の財産を減らす行為はできません。
いくら親族の為の財産承継の為に定期預金を解約したいといっても、本人が判断能力が無いので勝手に財産を移すことなどできない、ということになります。
財産の処分が認められる場合としては、高齢者本人が介護施設に入居するために、まとまったお金がいるので不動産を売って現金化する必要があるといった特殊な場合のみです。
この場合でも裁判所の許可を得ないと不動産を売買できません。
つまり本人の財産保護を追及することにより、他の家族に対して財産流失はできないことになります。
成年後見制度を利用した後は、本人や家族の意向で財産の移動はできません。
そんな時には”遺言書”を
高齢者の方ご本人が財産承継を希望されている場合には、成年後見制度を利用する前に必ず財産の移動をしておくべきです。
前述したとおり、成年後見制度が開始されると、不動産や預金等の移動ができなくなるからです。
そこで便利なのが遺言書を作成しておくことです。健康なうちに財産の承継先を書き記しておくことが大事です。
もちろん、生前に不動産や預金の名義を親族に変えておくこともできますが額によっては”贈与税”が発生しますので、これには注意が必要です。
成年後見を利用の際は、専門家にご相談を
当事務所は成年後見の申立てお手続きにつき多数の実績があります。
私たちがお手続きの際に一番の大事にしていることは”本人さま・ご親族にとって最適なご提案をする”ということです。
単に成人後見といっても使い勝手の良い面・悪い面があることは事実です。
財産や生活環境はもちろん、ご本人様とご家族の意思を尊重したプランのご提案をお約束いたします。
先ずはお気軽にご相談を。