
朝夕が寒くなってきました今日このごろ、
皆様ご体調など崩されてませんでしょうか?
私は、おかげさまで毎日健康に生活させていただいております。
感謝。
とういうことで、今日は”成年後見制度”のお話です。
成年後見の申し立ての手続きも、遺言作成などと並んで、
ご質問、ご依頼いただく機会が多い案件の一つです。
この成年後見制度は利用価値の高さの反面、
思わぬ落とし穴もあります。
特に財産承継、生前の相続準備をお考えの方にはご注意いただきたいです。
先ずは、財産承継のお話からです。
既にご存知の方も多いと思いますが、
平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が引き下げられました。
改正前は、
基礎控除額5000万円+相続人の数×1000万円
に対して、
改正後は、
基礎控除額3000万円+相続人の数×600万円
となりました。
つまり、相続人が3人(奥様1人、子供2人)の家庭においては、
8000万円を超えるの財産があれば相続税課税の対象となっていたものが、
改正後は、4800万円を超えるの相続財産があれば課税対象となることになりました。
加えて、夏ごろに少し話題になったのが、
”遺言控除”です。
”遺言控除”とは遺言書を作成した場合、
遺言で承継させる財産に対して上記の控除額に加算するという案です。
仮に、遺言控除の額が500万円とすれば、
基礎控除額3000万円+相続人の数×600万円+500万円(遺言控除)
として、相続税の基礎控除に加算されるという案です。
この案が可決されれば、更に生前の相続対策に対する需要が拡大します。
意思能力とは。
生前の相続対策につき、重要なポイントは遺言を書く人の意思能力です。
意思能力とは何か?
”有効に意思表示する事のできる能力”
わかりにくいです。。。
例を挙げてみましょう。
例えば、3歳児の子供に対して、、、
(*´艸`*) 「5億円のダイヤ買って★」
(´・д・`)3歳児 「うん」
(*´艸`*) 「じゃあここにサインして★」
(´・д・`)3歳児 「うん」
(「*゚益゚) 「サインしてんから5億円払えやーーー!!!」
という契約は無効となります。ダイヤの売買は成立しません。
なぜなら、3歳の子供は自分の意思表示に対して発生する結果を認識できないからです。
自己の意思表示の結果を認識できない=意思能力が無い=法律行為ができない。
となります。
遺言書の作成も法律行為ですので、意思能力が必要となります。
つまり、遺言書を書いた人が重度の認知症だった場合、遺言書が無効となります。
自分が何を書いていか分からない状態で書いた文章は無効ですよ。
ということです。
成年後見制度のお話し
成年後見制度とは、重度の認知症、精神障害の方に変わり、
その方の家族、司法書士又は弁護士が本人に変わって財産管理等を行う制度です。
ご本人の状態に応じて、補助、保佐、後見という類型があり、
上記の中では、一番判断能力が低い場合に後見が適応されます。
成年後見制度の手続きは、裁判所の審判を経なければなりません。
なぜなら後見が必要であると判断された場合、
本人(被後見人と言います)は一人では有効な法律行為ができなくなってしまうからです。
個人の法律行為する能力を制限してしまうのですから、
裁判所が厳密に審査する必要があるというわけです。
成年後見制度が適用されますと、
その後は、被後見人に対し後見人(被後見人の家族、司法書士、弁護士等)が選任され、
以後は、後見人が本人に変わり法律行為を行います。
もちろん、後見人の職務は被後見人の利益保護ですので、
被後見人に不利益となるような行為はできません。
制度上、当たり前の話です。
ですが、家族間ではちょっとした問題になることがあります。
具体的な例を出しますと、、、
ご主人が亡くなり、相続人は妻(被後見人)、長男、次男です。
長男と次男の間では、亡きご主人の不動産を長男が相続し、
売却したうえで、お金を分けるという話ができてます。
(´・∀・`)長男 「お母さん、お父さんの家は僕が相続したいので、協議書にサインしてください」
(o’Д’o)母(被後見人) 「・・・・・・・。」
d(`・д´・ )(後見人) 「お母さん本人の利益保護の為に、サインはできません!」
(´・∀・`)長男 「ええ、お母さんも元気な時は同意してくれてたのに。。。。」
(o’Д’o)母(被後見人) 「・・・・・・・。」
という具合に、事前に家族の同意があったとしても、
後見人の方がいらっしゃれば、せっかくの家族の総意が実現しなくなる可能性があります。。。
成年後見と遺言書。
このような問題を解決するのに有効な手段として、
事前に遺言書を作成しておく事が挙げられます。
事前に遺言書により財産の承継する人を指定する事により、
このような事態を回避することができます。
財産をお持ちの方が、遺言書に『相続財産のうち、不動産は長男に相続させる。』
という内容で作成するだけです。
ここでもう一つ重大なことがあります。
被後見人が遺言書を作成することは非常に難しくなります。
意思能力が認められない方が遺言書を作る事ができないということは、
先にも少しご説明しましたが、
被後見人も同様で、遺言書作成時にはっきりとした判断能力があることが、
保証されている必要があります。
具体的には、医師2人以上の立ち会いが必要になり、
お医者さんに正常な判断能力があることを証明してもらう必要があります。。
かなり煩わしい手続きですし、
ご本人の回復が見込めるとは限りません。
本人が被後見人になる場合も、家族に被後見人がいる場合も、
事前に遺言書を作成しておくことが重要です。
5、まとめ
成年後見制度は本人保護のためには、
非常に有効な制度です。
しかし、後見が必要であると判断されてしまった以上は、
本人の財産を勝手に処分する事はできなくなります。
本人を保護する制度なので当然ですが、
思わぬ問題が発生することもあります。
重要なことは。
ある程度ご高齢になった時点で遺言書を作成し、財産承継の準備を行うこと。
その後、ご本人の身辺看護が必要な場合に成年後見制度を利用する。
というふうに、しっかりとしたライフプランを立てておく事が重要です。