【バブル崩壊後】主婦・サラリーマンが仮想通貨で得た利益を現金化する最善策とは!

仮想通貨バブルも一旦落ち着きを見せ始め、最近の仮想通貨に関する事件も影響してか仮想通貨市場は下火になっています。仮想通貨投資に対し不安を感じている方も多いです。確定申告が終了した今のタイミングで、次の一手を考えている方、来年の税金が心配な方も少なくないのではないでしょうか。
あるコインを購入した結果、利益が数千万円分出たサラリーマンや主婦の方が大勢います。思ってもいない収入が舞い込み、税金こと、得た資産をどのように管理・運用して行くかを検討している方、この記事は仮想通貨バブルで得た利益を得た方が必ず押えておきたい、節税面・運用面でのポイントをご提案いたします。
この記事の目次
仮想通貨で得た利益の賢い運用の仕方は?
このような悩みはないでしょうか?
- とにかく税金が心配です
- 仮想通貨で多額の利益を得たが出口がわかりません
- 仮想通貨を他の資産に変換したいです
- 仮想通貨の使い道が無くて困っています
- 今後の仮想通貨市場に不安を感じています
- 仮想通貨の次の投資先を探しています
今回の記事は仮想通貨で思わぬ利益が発生したが、その使い道に悩んでいる方に対してのへご提案です。
この記事を最後まで読んでいただければ、、、
- 仮想通貨で得た利益の有効な利用方法のヒントが得れます
- 仮想通貨以外に対する投資にチャレンジできます
- 財産管理が簡単にできます
- 節税の効果を得ることができます
というような、賢い資産運用が可能になります。
仮想通貨で資産を持っていても”絵に描いた餅”状態、このままでは。。
仮想通貨に対する投資を通じて利益が発生しています。しかし利益確定すれば多額の税金が課税されます。かといって海外に資産を逃すなど大掛かりなことをするも面倒臭いですよね。
結局、仮想通貨投資で得た資産のほとんどを仮想通貨で塩漬けにしてしまっていて有効利用できていない方が多いのでは無いのでしょうか。
有効利用できていないどころか仮想通貨の価格自体がどんどん下落してきて、放っておくと利益がどんどん薄くなってしまいます。
このような問題の解決策として挙げられること、、、それは”仮想通貨を別の財産に替えること”です。
このような意見を言うと”そんなことはわかってるわ!お前は◯◯か!”と暖かい言葉をいただきそうですが、これが最もシンプルな解決策なのです。
それでは具体的にはどのような手段で実現させれば良いのでしょうか?
資産管理会社に財産を移して仮想を現実にしよう!
法律の専門家である司法書士からの提案する解決策はズバリ”資産管理会社を作る”ことです。
”資産管理会社”とは、投資した不動産や株などの資産を管理・運用することを目的として作られた会社のことを指します。個人ではなく会社(法人)で資産を持つことにより、節税効果を得ることが目的で作られることが多いです。(節税効果については後ほど詳しく書きます。)
ここからが重要です。
会社を設立する際には”出資金”として資本金の基となる財産を払い込まなくてはなりません。株式会社の場合は出資金を払い込むことにより、株主になる権利を得ることができ、これにより会社のオーナーとなることができるという仕組みです。(代表取締役社長は経営権を持っているに過ぎません。)
前述した”出資金”ですが、会社法上は金銭以外のものでも出資することができます。つまりお金(円)以外の財産でも価値が認められるものであれば出資することができます。例えば、不動産、パソコン、車などをお金の代わりに出資することができます。(お金以外の財産を出資することを”現物出資”と言います。)
そうです。
仮想通貨も”現物出資”できる財産なのです。
会社法上の規定では、500万円を超えない財産については特段の制限無く出資できることが規定されています。(会社法第33条10項1号)つまり仮想通貨500万円分であれば何の問題もなく会社の資本金に変換することができます。
但し、資本金に変換した時点で変換分については利益確定するのでその分については、税金が発生します。(これについては仕方がありません。払いましょう。)
また500万円を超える額を出資する場合でも、弁護士や税理士等から出資した仮想通貨が相当の金額であるという証明を受けた場合は、これを出資することができます。
この方法を使えば、今まで塩漬けになっていた仮想通貨が会社の資本金として新たな役割を持つことができます。
資産管理会社を作ったら、その会社で財産を増やしていこう!!
資産管理会社を持つメリットは主に次の3つです。
- 節税効果が高い
- 財産の管理・移動が簡単にできる
- 仮想通貨以外の資産を保有し一括で管理・運用できる
節税効果が高い
個人から資産管理会社に資産を移すことにより、法人でしか適用されない節税効果を受けることができます。
- 法人税の税率が適用されるので税金が安くなる
- 家族を会社の役員に就任させることにより利益を分配でき、役員報酬を出すことにより会社の利益を調整できる
- 別の投資の損益も合算して計上できる
このように個人では出来なかった節税方法が資産管理会社では利用できるようになります。個人より資産管理会社の方が節税の手段は断然多いです。
財産の管理・移動が簡単にできる
資産管理会社においては保有している全ての資産は会社名義になっております。前述しましたが会社の持ち主は”株主”です。株主は株式の保有割合に応じて資産管理会社のオーナー権を持っています。つまり資産管理会社の全ての財産はオーナーが持つ株式に集約されているのです。
ですから、会社で所有する資産が株式、仮想通貨、不動産、金など多数・多種に渡ることになった場合は、会社の株式を渡すことにより資産を承継することができます!株式を通じて、簡単に財産の管理が行えるのです。もちろん会社から別の個人へ名義を変更し資産管理会社から完全に切り離してしまうことも可能です。
仮想通貨以外の資産を保有し一括で管理・運用できる
資産管理会社を設立する利点として、前述の1にも少し書きましたが”損益通算”という計算方法を使って利益を計算できるという点があります。
”損益通算”とは別の種類の所得ででた損失もまとめて計算できる。という制度です。
個人の場合、仮想通貨で利益が1000万円があったが、不動産を購入(別事業)して損失が500万円出た時、仮想通貨のプラスと不動産のマイナスをトータルして利益が500万円!という計算はできません。(これで苦しんだ方は多いのでは無いでしょうか。)
これは仮想通貨(雑所得)と不動産(不動産所得)では税金の区分が違うため、区分が違うものを一括して損益を出すことができない(損益通算できない)という取り扱いを受けてしまうためです。
一方、資産管理会社の場合は全て法人所得として課税されるため仮想通貨で得た利益と不動産購入によって生じた損失を相殺して計算することが可能になります。
これにより、資産管理会社において様々な種類の財産を保有することができます!
仮想通貨によって得た利益を不動産や株式など別の種類の資産で保有することにより、プライベートカンパニーをどんどん大きくして行きましょう!!
因みに、不動産投資というとめちゃめちゃお金が必要になるイメージを持たれている方が多いかもしれませんが、実はそうではなくモノによっては200万円〜程度、中には30万円で不動産を購入した(ボッロボロの長屋の真ん中ですが、それに応じたニーズがあるようです。)という話があったりします。
良いもの、大規模なものはそれなりの金額が必要になりますが、価格に応じた物件も沢山ありますので、大家業を始めることは意外にハードルが低いのです。
当事務所は会社設立費用につき、◯◯◯◯で支払い可能です。
いかがでしたか?確定申告が終わった今こそ次の投資や、税金対策を見直す時期では無いでしょうか!当事務所は仮想通貨や不動産に強い税理士事務所や、その他専門家とも提携しておりますので、会社設立した後も万全のサポートが可能です。
尚、おそらく業界初の試みになりますが、当事務所は会社設立につき全額、仮想通貨でのお支払い可能です。
この機会に仮想資産を現物に変換して行きましょう。当事務所がお手伝い致します。
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