
こんにちわ。
大阪市中央区の司法書士事務所、
”いちばん身近なホーム(法務)顧問” コモン司法書士事務所、
司法書士の石橋です。
司法書士の存在意義は何か?
と考えますと。。。
世間の皆様に、
”安心をお届けする事”が我々の職務だと、
個人的に確信しています。
司法書士は法律手続きを通じて、
国民の皆様の財産などの権利を、
保全するための資格です。
司法書士が法律手続きを行なえば、
財産が守られる。
=
司法書士に依頼しておけば安心。
ということになります。
引き続き、より多くの皆様に、
安心をお届けできるよう、
精進していきます。
ほうっておけない相続手続き。
さて、話は本題に入ります。
今回も相続のお話。
当事務所の得意分野です。
かなりの長期間、相続手続きを
放置しておかれた建物がありまして、
その名義を依頼者様の名義に変更してほしい。
というご依頼を頂戴することがあります。
その場合、
相続人の方々も、
ご高齢で、相続人間で疎遠になってしまっている。
ということが多いです。
相続手続きを放置すると…
このような場合、
通常の相続手続きよりは
多少手続きが複雑になることがあります。
それは、なぜか?
答えは単純です。
相続人の人数が増えているからです。
相続人の数が増えると、
当然ですが、それだけ各自の主張も増えます。
中には、あった事もない親戚の相続人と
財産承継の話をしなければならない。
というような事態にもなり得ます。
複雑化する協議…
特にこのような相続のご依頼のような場合、
相続人中の1人が財産を承継する。
という財産承継を行いたい場合は、
遺産分割協議を行なう必要があります。
遺産分割協議とは、
相続人全員で財産承継の内容を
協議することです。
具体的には、
協議書を作成し、その協議書に、
相続人全員が署名し、実印を押印します。
これができないと遺産分割協議自体が不成立になります。
遺産分割協議が不成立になると、
法律に定められた割合に基づいて
相続することになります。
あるいは、調停・裁判といった、
紛争にもなり得ます。
実務上、
相続による財産承継の不動産の名義書換の
9割以上がこの遺産分割協議を行い、
相続人中の特定の誰かに財産承継をしています。
例えば、
お父さん、お母さん、息子2人の4人家族として、
亡くなったお父さん名義の自宅を、
お父さんと2人で暮らしていた、
お母さんの単独名義にしたい。
というような場合の財産承継です。
この場合、遺産分割協議を行なわずに、
法律どおりの割合で相続すると、
お母さん:4分の2
息子(長男):4分の1
息子(次男):4分の1
という共有状態になります。
共有状態の何が面倒かといいますと、
例えば上記の例を引き続き使用すると、
その後、お母さんが家を売って、
そのお金で老人ホームに入って、
ゆっくり余生を過ごしたい。
とした場合、
その家がご家族の共有の状態であると、
家を売る事を、お母さんの一存で決めれません。
当然です。
息子2人も当然に家の権利を持っているからです。
このような場合に手続きが煩雑になるため、
不動産については、相続時に始めから協議を行ない、
特定の人の単独の持ち物としておくケースが多いのです。
ところが、
相続手続きを長期間放置している場合、
協議に参加する人物が増えてしまいます。
なぜなら、
長期間放置している間に、
新たに相続が起きてしまうことがあるからです。
上記の例を再々度使用すると、
お母さん:4分の2
息子(長男):4分の1
息子(次男):4分の1
の息子(長男)が亡くなり、
その妻X、子Z、子Y
息子(次男)も亡くなり、
その妻A、子B、子C
更に子Bも自己で亡くなり、
子Bの妻のD、子Bの子のE
というように相続人の数が増えてくると、
相続人間で意見が衝突し遺産分割協議をまとめる事が、
かなり難航することがあります。
解決方法

このように長期間、
相続による不動産の名義書換えを放置しておくと、
思わぬトラブルの原因になり得る事があります。
このような場合はどういった対処をし、
トラブルを回避すればよいのでしょうか。
先ずは、相続人間での対話
当事務所が複雑化しそうな案件を受けた時、
必ず相談者の方に行なっていただく事が、
先ず事前に、相談者の方から他の相続人の方に、
概要の説明をしてもらい情報共有を行なっていただきます。
もし自分が相続人で、
何も事情を知らされて無くて、
いきなり司法書士から
書類が届いたり、電話があったりすれば、
驚いてしまいますよね。
勝手に相談もせんと話すすめやがって、
何を企んでんねん。
といったように、
思わぬ誤解に繋がることもあるからです。
事前の相続人の方々の情報共有と対話だけで、
協議の進行や、協力度が全然違います。
先ずは対話を。
なんといっても遺言書作成
相続が発生する前に遺言書さえ作ってあれば、
ここまで書き連ねたような手続きは、
一切必要ありません。
遺言書の内容どおりに、
特定の方が財産承継して相続終了です。
想いを残す事は、
残された方をトラブルから守ることもできます。
まとめ
・相続を放置すると面倒な事になるということ
・遺言書は残すべき(残してもらうべき)
ということがご理解いただけましたでしょうか。
今後も皆様にわかりやすく、丁寧に、情報配信していきますので、
よろしくお願いいたします。