
どうも、司法書士城田です。
マイナス金利の影響で非常に忙しくさせていただいております。
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さて本日は相続における断捨離、相続放棄についてつらつらと書いていきたいと思います。
これを読めばあなたも一歩涅槃に近づくこと間違いなしです。
相続放棄
相続放棄の可否とメリット
相続放棄は相続人が、「自己が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、
家庭裁判所に対して申立をしなければなりません。
単に自分は相続を放棄するというだけの事なのに、
家庭裁判所に認められないと相続は放棄出来ないのです。
自分は辞退するだけなのに、なぜそんなに色々要件があるのかという話になりますよね?
しかし、それにはちゃんとした理由があります。
一般的に「相続」という事になると、財産がもらえるような感覚で考えるのが普通だと思います。
しかし、世の中には財産を残さずに亡くなる方も居られます。
財産がないだけなら問題ないのでしょうが、中には借金を作って亡くなる人もいるのです。
日本の法律では、相続人は資産だけでなく負債も相続することになっていますから、
お金を貸した側からすると債務者が亡くなった場合、その相続人に対して取り立てをしなければならなくなるわけです。
それなのに、いつでも放棄できるとなりますと、お金を貸した側からすれば今後の方針が決められなくなってしまいます。
ですので、相続をするかしないかは早めに裁判所を通じて決めてあげなければならないという事です。
この期間内に放棄しなかった場合は、一部の例外を除いて相続をする事で確定してしまいます。
相続を放棄するメリットも上記でわかっていただけたとは思います。
つまり、相続人ご自身が連帯保証人になっているような事情がない限り、
自分が作ったわけでもない借金を払い続けるような事態を回避することが、相続を放棄することのメリットです。
なお、亡くなった方が生命保険に加入していた場合で、その受取人を相続人(例えば妻)としていた場合、
妻が相続放棄をすると生命保険金を受け取ることが出来ないのかという問題があります。
実は、相続放棄の直接のメリットとは言えませんが、生命保険金を受け取る権利というのは、受取人の固有財産と考えられており、
相続を放棄していたとしても、受取人は保険金を受け取ることが出来ます。
遺族年金についても、生命保険金と同じ考え方です。
相続を放棄したとしても受け取ることが出来ます。
ちなみに、固有の財産と考えられてはいるものの、この生命保険金は税法上はみなし相続財産とされており、
相続税に関しては課税の対象となるので注意が必要です。
相続放棄において気を付けなければならない点
親に借金があれば、3か月以内に放棄をすればOKという事はわかっていただけたかと思いますが、
気を付けなければならない点もあります。
実は状況によっては3か月を経過する前でも相続放棄が出来なくなることがあるのです。
これを法律用語で単純承認と言います。
どういう事かと言いますと、以下のようなことがあった場合です。
1.相続人が相続財産の全部、または一部を処分した。
2.相続人が相続放棄をした後であっても、相続財産の全部、または一部を隠匿したり、
消費したり、わざと財産目録に記載しなかった。
1は相続人が親の持っていた土地なんかを売ってお金に変えてしまった場合や、
お金を使ってしまった場合がそれに該当します。
こういった事がありますと、お金を貸した側からすれば、
本来自分たちが回収するはずだった土地やお金を勝手に処分された格好になります。
それであるにもかかわらず、「相続は放棄します。債務は払いません。」
という事が出来るのであれば、それは余りにも自分勝手すぎますよね。
そのような不義理がまかり通らないように1のような制限があるわけです。
ここでよく勘違いをされるのが、葬儀費用についてです。
親が亡くなって、バタバタしている中で親の残したお金で葬儀費用を捻出することはよくある話です。
そんな場合でも放棄できないのか?と考えた方が居られると思います。
しかし、安心してください。
葬儀費用に関しては単純承認にはなりません。
単純承認はあくまで私用の為に使った場合です。
葬儀はあくまでも亡くなられた方の為(亡くなられた方の魂の平穏の為?)に行うものとされますので、
葬儀はそれに当てはまりません。
2については相続放棄を裁判所に申述してからのお話です。
家庭裁判所に相続放棄を申述する場合は、故人の財産を一覧表にした財産目録というものを作らなければなりません。
その目録の中に悪意をもって特定の財産を書き込まなかった場合などは、
一度受理された相続放棄がなかったこととなり、単純承認となってしまいます。
これはあくまで財産を隠すことを意図して書き入れなかった場合ですので、
放棄後に箪笥の奥から金塊が出てきてしまったといったような時は対象外ですので安心してください。
なお、相続放棄を一度してしまうと、それを撤回することが出来ないという事には注意が必要です。
父親が借金まみれで、相続放棄をしたのはいいが箪笥の奥から金塊が出てきても、相続放棄を撤回して、
それを自分の物にはできません。
その金塊はあくまでも亡くなった方にお金を貸していた人たちで分配し、
余った時は自己が放棄したことにより相続人となった者が取得します。
限定承認
限定承認とは?
相続放棄については大体のご理解は頂けたかと思います。
しかし、プラスの財産もマイナスの財産も両方あるので、
放棄していいかどうかわからないというような状況もあり得ます。
そういった場合はどうすればよいのでしょうか?
実は法律には限定承認という手続きも規定されており、
そのような事態にも対応できるように一応はなっています。
限定承認について大まかに説明いたしますと、もしも財産を査定して、
プラスになるのなら相続するが、負債の方が多い場合は相続しませんという制度です。
プラスの時限定で相続を承認するという事で、限定承認です。
相続財産の中には現金や預金など、即座に価格のわかる財産も有りますが、
不動産や株など、いざ売ってみないとどれだけの価値があるかわからない財産も有ります。
プラスかマイナスかは直ぐにはわかりません。
そういう意味においては限定承認の制度は非常に有意義ですし、
相続人側からすれば非常に都合のよい法律のように思えます。
限定承認の現実
限定承認も相続放棄と同じく、自己の為に相続があったことを知った時から3か月以内に、
家庭裁判所に対して申立をしなければなりません。
しかし、相続放棄とは大きな違いがあります。
それは、相続放棄は数人の相続人がいるときに、その一人だけでも放棄することが出来るのですが、
限定承認については相続人全員から申し立てる必要があるのです。
全ての相続人が足並みをそろえなければならず、
尚且つ手続きも非常に煩雑であり時間もかかるため、
実際にはほとんど利用されていないのが現状であるようです。
実際、私も限定承認申立の書類を作った経験もなければ、申し立てた人を聞いたこともないです。
まとめ
どの様な相続であれ、その相続に最適な方法論で対処すれば、悪い結果にはなりません。
法律はたくさんの人間の叡智が積み重なっていますので何かしらの対処法が必ずあるはずです。
一人で悩まずに専門家に相談することで肩の荷が下りるかも知れませんので、
お近くの司法書士事務所を訪ねて頂ければと思います。
多くの司法書士は相談は無料で受けていることが多いですので、気軽に相談いただけるはずです。