【準備は万全ですか?】絶対に放っておけない、不動産などの財産の承継について

今回は相続・財産承継についてのお話です。
最近よく耳にする相続について、
とてもわかりやすく解説しています。
是非、ご参考にしてください。
この記事の目次
相続のお手続きについて
相続・財産承継のお手続きは、 大きく分けて2つあります。
- 生前の相続準備
- 相続発生後の財産承継
生前の相続準備について
生前からできる相続対策は、 次の2つが挙げられます。
- 遺言書の作成
- 生前の財産承継
遺言書の作成
財産をお持ちの方が、元気なうちに自分の財産を誰に承継させたいかを、
”遺言書”として文章に残しておきます。
遺言書を作成すると聞けば、 ”一部のお金持ちにしか関係ないもの”
というイメージをお持ちの方が多いですが、
実はそうではありません。
持ち家も立派な財産ですし、 持ち家はボロボロでも、土地には高い価値があります。
こういった不動産の権利をめぐっての家族間の争いが近年増えてきております。
事前にしっかりと事前に準備しておくことが必要です。
生前の財産承継
生前に財産を承継しておくことは、とても有効な相続対策です。
いろいろな手段がありますが、 最近注目されているのは次の2つです。
- 生前贈与
- 民事信託
生前贈与
贈与とは”無償で財産を譲渡すること”です。
簡単にいえばタダであげることです。
相続税が課税されることが予想される場合、
生前から後継者に贈与を繰り返すことにより、
財産をお持ちの方の総資産を減らすことができます。
贈与には”贈与税”という税金が課税される場合がありますので、
贈与税の事も考慮した上で、計画的に進めていきます。
民事信託
信託とは、その名の通り”財産を信じて託す”ことです。
自分が信用した人に自身の財産を託し、代わりに管理・運用してもらいます。
信託の中でも、自分の親族や後継者などに財産を信託し、
管理・運用してもらうタイプの信託を”民事信託”といいます。
銀行などのプロの信託に対象した言葉です。
民事信託は財産承継の手段として用いることができます。
具体的には、
自分の財産を息子などの後継者に信託し、代わりに使用・収益してもらいます。
これにより名義人自身が高齢になり、認知症などを発症して、
財産の管理・処分ができなくなった場合(意思能力が無くなれば財産の処分等ができなくなります。)でも、
信託された人が本人に代わって手続きを行うことができます。
民事信託する財産には、株式や収益不動産のような、
権利行使をする必要があるもの、流動性の高いもの、価値が変動する財産が適しています。
このような財産は売ったり買ったり権利行使したり決断を行う機会が多いからです。
信託された後継者が本人に代わり株主の権利を行使して、
経営を決定したり、
不動産を信託された後継者がオーナーに代わり、
高値で現金化する。など攻めの承継が可能になります。
相続発生後の財産承継
相続が発生してしまった後のお手続きは、
以下の2つの場合により手続きが異なります。
- 遺言書がある場合
- 遺言書がない場合
遺言書がある場合
遺言書がある場合は遺言書の内容通りに相続が発生します。
例えば、
自宅は長男に、 会社の株は次男、など被相続人(亡くなった人)の意思が遺言書の内容どおりに実現します。
(但し、相続人には遺留分という絶対的に認められた 取り分があるので、注意してください!)
法律上は亡くなった日を持って、財産承継が発生しておりますが、
現実には財産は被相続人の名義のままです。
これを解決するためには、
土地・建物の名義の書き換えを行ったり、
銀行口座の払い戻しの手続きを行う必要があります。
遺言書がない場合
遺言書がないの財産承継は、 次の2つのどちらかの手続きを進めます。
- 法定相続分での財産承継する
- 遺産分割協議を行って財産承継する
法定相続分での財産承継
相続する割合は法律により定められております。
例えば、
妻が財産の2分の1、 残りの2分の1を子供らで等分するなどです。
全ての財産が法律で定められたの割合によって、 分割・共有されていきます。
遺産分割協議を行って財産承継する
遺産分割協議とは、
相続人全員が話し合いを行い、誰がどの遺産を誰が承継するかを決める協議のことです。
その後協議書を作成し、協議の通りに財産承継を行います。
前述の法定相続には問題があります。
預金などのお金であれば、妻500万、長男250万、次男250万円。
と言う具合に即座に分けることができますが、、、
不動産など分割して使用できない財産は法定相続問に向かない場合があります。
不動産を法定相続した場合 、例えば、
亡お父さん(被相続人)と、お母さんが二人で住んでいた家の権利は、
法律が定めた相続の割合によって息子らを含めた相続人全員に分割して承継されます。
一人残されたお母さんが家を売って、そのお金を老人ホームの入居費用に充てたいと思っても、
他の相続人の持分がありますので、家の売却に対して承認が要りますし、
売却して得たお金も相続人の持分に応じて分配しなければなりません。。。
このような事態を解決する方法として”遺産分割協議”を行います。
相続財産中の、自宅はお母さん、預金は息子たちで分ける。
という協議を行うことにより解決できます。
まとめ
以上、 相続・財産承継のお手続きは今回あげたもの以外にも様々な手段があります。
ご相談者様にあわせたプランをご提案いたしますので、
ご相談がある方は、いつでもお問い合わせくださいませ。