【目指せ相続税0】これだけは押さえておきたい、相続税対策3つの秘策。

今回は生前の相続準備についてのお話です。
平成27年に相続税に関する法律が改正され、
基礎控除額の引き下げにより、
相続税が課税される世帯が増加しています。
例えば、
相続財産が1億円、相続人が3人(妻、子供2人)の場合、
改正前の相続税法では、
1億円ー5000万円(定額控除)ー3000万円(相続人数控除)
=2000万円に対して20%(税率)の課税
=400万円(相続税)
これが、改正後の現在の税率では、
(※が改正点)
1億円ー3000万円(※定額控除)ー1800万円(※相続人控除)
=5200万円に対して30%(税率)の課税
=1560万円(相続税)
改正前後での差額が1160万円となります。
しっかりと生前から相続税対策を行なう必要があります。
これだけは押さえておきたい、3つの対策
今回は相続税対策について重要な3つの対策をご紹介いたします。
- 贈与による生前の財産承継
- 生命保険の活用による財産承継
- 不動産の評価引き下げによる資産の圧縮
贈与による生前の財産承継
贈与とは、財産を無償で譲り渡すことです。
つまりタダであげることを指します。
もちろん贈与に関しても課税を行なう法律はありますが、
年間110万円以内の贈与は非課税となっております。
例えば、
家族3人に年間110万円ずつ10年間贈与を行なう。
これを『連年贈与』といいます。
10年間でトータル3300万円の財産承継を行います。
これにより財産を減少させ、
相続税がかからないようにすることができます。
ただし連年贈与では注意しなければならない事があります。
年間110万円の贈与を10年間した場合、
1100万円の贈与を10回に分割して支払った、
つまり1100万円の贈与契約があったともなされ、
これに課税される恐れがあるということです。
これを回避するため、
贈与契約書を作成するなどして、
毎年の贈与であるという証拠を残しておくという
対策をする必要があります。
良く勘違いされている方がいっらっしゃいますが、
贈与は誰に対して行っても構いません。
家族以外の人に対する贈与も可能です。
生命保険の活用による財産承継
ここでの生命保険とは死亡保険の事を指します。
死亡保険には税法上、相続税の控除が規定されており、
相続財産の中でも保険金に関しては、
相続人一人につき500万円までの
控除が認められております。
つまり、相続人が3人の場合は、
1500万円の保険金まで非課税となります。
現金で持っておくより保険金で貰った方が、
節税効果があります。
また贈与との組み合わせもできます。
被保険者(被相続人、父親)
契約者(相続人、子供)
受取人(相続人、子供)
という内容で契約し、
保険料は被相続人である父から、
贈与してもらったお金で支払います。
相続が発生した場合、
保険金は子供に支払われます。
これは受取人である子供の固有の財産であり、
相続財産からは離れます。
子供にかかる税金は一時所得として処理され、
相続財産として承継するより節税できます。
また生命保険は相続財産ではなく、
法律上は受取人固有の財産となりますので、
相続分を気にすること無く契約者が渡したい親族に直接、
お金を残すことが可能です。
不動産の評価引き下げによる資産の圧縮
あなたのご両親が駅前に広大な土地をお持ちの場合、
相続という視点でみれば悩ましい問題ですね。
好立地ゆえに評価も高く、
それだけで相続財産として高く算定されます。
この土地の評価を下げる方法があります。
1つの土地を”分筆”するのです。
土地の数え方は、1筆、2筆と数えます。
分筆とは土地を分けることを指します。
上記のような評価の高い1つの土地を分筆することにより、
分筆後の土地が道路に面しなくなった、角地では無くなった場合、
その土地の評価額は下がります。
これにより、
相続財産を少なく算出することができます。
まとめ
この他にも相続対策としては、
養子縁組、アパート建設、マンションの購入など、
幾つもの方法があります。
あなたの家族構成・資産状況にあった対策をとることが、
財産承継を成功させる秘訣です。
先ずはご自身にあった対策がどれであるか、
見極めることが重要です。
当事務所は相続に強い税理士、保険会社、
不動産業者らと提携しておりますので、
各専門家を交えて、あなたに最適なプランを
ご提案する事ができます。
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