彼氏の携帯チェック・・・これを知っても続けますか?

どうも、西野カナのトリセツの歌詞を見て戦々
恐々の司法書士城田です。
2016年も24分の1が過ぎ去ろうとしてい
ます。
大げさに聞こえるかも知れませんが、時間は大
切にしていきたいものですね。
私もそろそろ齢35を重ねており、世の中にて、
今、どの様な音楽が取り沙汰されているかとい
った事には、疎くなっています。
そんな中で、年末の国民行事である紅白歌合戦
にて西野カナ女史による歌を聴きまして、大変
な衝撃を受けたものです。
さだまさし氏の関白宣言ですら、最後には「愛
する女は生涯お前ただ一人」とやっているにも
かかわらず、西野カナさんのムチだらけでアメ
のない歌詞を見て、男女平等の奥深さを考えさ
せられます。
そこで今日は、男女問題でありがちなトラブル
について、法律面に焦点を当てて書いていきた
いと思います。
この記事の目次
ゲスを極めた損害賠償
男がゲスの極みな時の損害賠償
男女関係でタイムリーなのは、なんといっても、
バラエティータレント、ベッキーの不倫騒動で
すね。
さほど報道を見ているわけでもないですし、ゴ
シップですから真相はわからないのですが、不
倫の場合はどういった法律問題が生じるのでし
ょうか?
不倫などの男女関係に関する損害賠償について
は、実は明確な基準というものはありません。
不倫と言えども恋愛ですから、まさに様々な事
情を考慮する必要があるからです。
しかし、判例において重要視されているのは、
男性が「独身である事を偽って」とか「将来的
に(不倫相手との)婚姻の意思があるように示し」
といったような事情があると男性側の損害賠償
が認められることになります。
交際期間につきましても、3年くらい交際期間
があると損害賠償が認められるようです。
ただし、3年といいましてもあくまで基準です。
先ほども言いましたように、様々な事情が考慮
されますから、2年でも損害が認められること
はあるかも知れませんし、「俺はまだ2年だか
ら大丈夫」とかゲスの極みな事を思っていたら、
手痛いしっぺ返しを食らう事になりますので、
今すぐに誠実を極めた態度で清算する事を、法
律家としてではなく人としてお勧めいたします。
乙女がゲスを極めた場合の損害賠償
これはとても重要なことなのに、意外と知られ
ていないように感じるのですが、男性が既婚の
事実を隠していなかった場合、つまり、不倫で
ある事を前提として交際が始まった場合、女性
には交際相手の男の配偶者から損害賠償請求が
されるリスクがあります。
故意的に平和な夫婦関係を破壊したという事に
なるわけです。
一般的に、不倫による損害賠償は「不法行為に
基づく損害賠償請求」と言われるもので、その
成立要件として「故意」が要求されます。
要するに知っているという事は、罪なのです。
最近では、私の周りでも無自覚に既婚男性と交
際する女性がちらほら見受けられます。
恋というのは怖いもので、そこら辺の判断が出
来なくなっているのでしょう。
しかし、今一度冷静になっていただくために、
具体的な金額の事を書かせていただきます。
不倫の結果、交際相手の男性とその配偶者が離
婚に至った場合、事情にもよりますが、概ね、
300万円ほどの損害賠償を請求されることに
なります。
小遣い欲しさにお付き合いをしているような人
も居るかも知れませんが、そうであるなら、ま
さに本末転倒の結果になりかねません。
ちなみに、不倫ではない場合でも、女性が損害
賠償を請求されることはあり得ます。
判例では交際相手に免許の取得費や、資格取得
にかかる費用などを負担させていた女性がその
男性と別れた2か月後に違う男性と結婚したケ
ースにおいて、120万円の損害賠償を認めて
います。
よくある交際相手の二股のお話なのですが、こ
のケースでは、男性の真剣な恋心に付け込んだ
女性の行為が不法であるとして、損害賠償にな
ってしまったわけです。
「故意」と「恋」には注意が必要という事です。
きた、これ・・・。うますぎるでしょ・・・。
ちょっと魔が差したら損害賠償
誰も幸せにならない行為、それが携帯チェック
よく、彼氏がトイレやお風呂に行っている最中
に彼氏の携帯電話を見るという話を聞きます。
相手の事を想う気持ちが強いが故の行動なのか
もしれませんが、非常に恐ろしいことだと思い
ます。
携帯をチェックする行為の何が恐ろしいかと言
いますと、誰も幸せにならない所です。
もしも仮に、男の携帯のメール履歴に、彼女に
対する熱い気持ちを自分の友達なんかに垂れ流
し続けるような内容のメールが残っていれば、
幸せになる事もあるのかも知れません。
しかし、そんな恥ずかしいメールを友達にに送
信してしまう男はそうはいません。
という事は、男側からすれば良くても自分にプ
ラスの評価が下されることはない訳です。
このような理不尽を法が許すわけがありません。
そのような行為は当然に不法行為に基づく損害
賠償請求の対象になりえます。
確かに、交際相手の浮気を疑っている場合など
は、追及の材料として証拠が必要になるでしょ
う。
また、もし仮に裁判をする心づもりなのであれ
ば、追及するよりも明確な証拠が必要です。
しかし、その為に不法な行為をしてしまうと、
後で足をすくわれることになるでしょう。
損害賠償するなら証拠は必要
浮気を追求するために携帯のメールなどをチェ
ックし、保存した時点で、自分の不法行為の証
拠を残すようなものです。
一般的に不法行為による損害賠償請求をする場
合にネックになるのは、相手の恋を認定できる
かどうかになります。
たまたま浮気のメールを見てしまったというの
ならOKですが、保存をした時点で、これはたま
たま見たというのとは別次元の行為として、裁
判所から評価されてしまう可能性があります。
どの様な事情であれ、交際相手に対して損害賠
償を請求するとなると、その後の関係は修復で
きない状態でしょう。
そういった場合に相手からの反撃でこちらの方
が賠償額が大きくなってしまうといったことに
もなりかねません。
お金が目当てではないにしても、気持ちの面で
も一切晴れることなく終わってしまう事は間違
いないでしょう。
実際に訴えを起こすほどに感情面でのしこりが
残っているのであれば、多少費用をかけたり、
時間をかけたりしてでも不法ではない方法をと
るべきです。
せっかく新しい一歩を踏み出そうとするときに、
ケチがついてしまっては元も子もありませんか
らね。
最後に
ここまで書いてきた内容というのは、はっきり
言って不幸せです。
出来ればそんな思いをする人は居ないに越した
ことはありません。
仕事をしていましても、出来ればもっと幸せに
満ち満ちた仕事をしたいと思います。
しかし、男女問題というのは、私のようなしが
ない司法書士の純粋な心とは裏腹に、人の心を
狂わせてしまいます。
いかに技術が進歩し、携帯電話の登場やSNSの
進歩で男女のありようが変化しても、人間の本
質は変わりません。
皆様にはぜひ、純粋かつ真摯な心で相手を思い
やっていただきたいと願います。
そうすれば、幸せは自ずからやってくると私は
信じています。