【必ず知っておくべき】離婚による不動産の財産分与の3つのポイント

今回は、離婚時の不動産の財産分与についてお話します。
”財産分与”とは夫婦が婚姻生活中に築いてきた財産を、
離婚を機会に、それぞれ固有の財産に分配することです。
この記事の目次
離婚時の財産分与による不動産の名義書き換え
多くの場合、
マンションなどの不動産は家族の財産の中でも、最も価値のある財産の一つです。
マンションの名義が夫名義になっているものを離婚時に妻名義にして清算する。
というような内容の財産分与はよくあります。
離婚時の財産分与による不動産の名義変更は、
次の3つの手順で進めていきます。
- 離婚の協議を行う
- 協議書を作成する
- 不動産の名義変更を行う
離婚の協議を行う
離婚が決定した場合、
- 夫婦の共同財産をどのように分配するのか
- 養育費・慰謝料の支払いについて
- どちらが親権を獲得するか
などの離婚後の生活ついての話合いを夫婦で協議します。
夫婦関係は話し合い(財産分与協議)もできないくらい悪化している場合は、
- 離婚調停
- 離婚裁判
などの方法により、話し合いを進めていくことになります。
夫婦間で協議が進めれる場合は上記のような項目について、
話合いをし、財産の清算等を行います。
不動産を財産分与する場合は特に、
次の2つに気を付けてください。
- 税金について
- 住宅ローンについて
税金について
不動産の財産分与を行う場合は、
次の税金に注意しなくてはなりません。
※税金については専門家である税理士に相談してください。当事務所でご紹介することも可能です。
- 贈与税
- 不動産取得税
- 譲渡所得税
贈与税
不動産の権利をもらうにかかる税金です。
通常の財産分与につき贈与税が課税されることは無いとされますが、
財産分与の内容が夫婦の一方の利益になりすぎている場合は、
”贈与”とみなされ税金が課税されることがあります。
不動産取得税
こちらも不動産の権利をもらう側にかかる税金です。
不動産の権利を得ることにより課税されます。
居住用での取得であれば、課税価格の3%の税金がかかります。
譲渡所得税
不動産の権利を渡す側に課税される税金です。
不動産を譲渡(売る)して利益が出た場合に課税されます。
例えば、、、
財産分与する不動産の購入価格が金1500万円、
財産分与する時の不動産の評価額が金2000万円だった場合、
不動産の権利を渡した人は、不動産を譲渡したことにより、
金2000万円の支払いを免れたとみなされ、
購入金額の金1500万円を差し引きをした、
500万円の利益に対して課税されることになります。
住宅ローンについて
財産分与の対象となる不動産に住宅ローンが残っている場合、
残っている債務は誰が支払うかを決め、銀行の承認を得る必要があります。
協議書を作成する
夫婦間で協議が整えば、協議書として書面に残します。
後日のための証拠として、当事者間の意思確認や、
税務調査が入ったときの税務署への対策として使用します。
協議書を作成する時は、公証人の認証を受けることをお薦めします。
証拠力の高い文章となるからです。
不動産の名義変更を行う
協議書の作成が完了すれば、
書類の内容に基づき不動産の名義変更を行います。
不動産の名義変更の登記手続きや、
抵当権の債務者の変更の登記手続きは、
私ども司法書士が行います。
まとめ
以上が、
離婚による財産分与の不動産の名義書き換えのお手続きの流れです!
税金や、登記登記手続きについては専門家のアドバイスをふまえて、
後日のトラブルを防止するようにしてください。
当事務所では協議書の作成から一貫してサポートさせていただいております!
いつでもご相談くださいませ。