
こんにちわ!
今回の記事は「会社設立について」です。
わかりやすく会社と書いていますが、
今回は会社=株式会社というふうにお考えください。
また法人の種類により設立の手続きが異なります。
具体的なお手続きのご案内は
”株式会社”についてお話しております。
会社設立にかかる手続き
会社設立には大きく分けて次の4つの手続きがあります。
- 定款の作成
- 定款の認証
- 資本金の払い込み
- 登記申請(会社成立)
定款の作成
会社を作るにあたり、
まず初めにしなければならいないことは、
定款の作成です。
定款とは事業目的、組織構造など、
会社の基本規則を表したものです。
具体的には、以下のような6つの項目を決定します。
1、目的
→設立する会社がどのような事業を行なうか、
例えば、健康食品の販売など。
2、商号
→設立する会社の名前です。
例えば、株式会社コモンなど。
3、本店の所在地
→設立する会社の住所です。定款では◯◯市内で可。
4、会社設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
→設立する会社を作るときに出資するお金を決めます。
資本金に計上できます。
5、発起人の氏名又は名称及び住所
→設立に関わる方の住所・氏名
6、発行可能株式総数
→設立する会社を作る時に発行する株式の数です。
以上は、定款の必要的記載事項といい、
定款を作る上で必ず定めておかなければ項目です。
その他にも定款に記載しておかなければ、
効力が生じない項目もあります。
設立する会社に応じた定款を作成しましょう。
この際に会社の事業計画や、理念などを一緒に決め、
どのような会社にしたいかを決定します。どんな会社を作るか。
定款の認証
定款を作成すると次に、
定款を公証人に認証してもらいます。
設立する会社の本店がある都道府県下の公証役場の
公証役場に持ち込みます。
公証人とは読んで字のごとく、
公権力を基に事実を認証する役職の人です。
ここで作った定款は法律上も適法に作成されていますよ。
というお墨付きを受けます。
ちなみに書面で認証申請を行う場合、
認証費用の4万円が必要となりますが、
司法書士に依頼した場合は、電子申請を行うので、
この4万円は不要になります。
これは司法書士に会社設立を依頼する、
大きなメリットのうちの一つです。
資本金の払い込み
定款認証が終わると次は資本金の振込です。
定款作成の時に決めた出資する額を
実際に銀行口座に振り込みます。
会社設立が完了するまで、
会社名義での銀行口座が開設できませんので、
発起人(会社設立する人)の個人口座に振込みます。
登記申請(会社成立)
前述しました、定款や出資を証する書面など、
会社設立に関する全ての必要書類が揃うと、
いよいよ会社設立登記申請です。
登記申請日=会社設立日になります。
ですので、
良い日に登記してくださいね。
申請後、法務局の混み具合にもよりますが、
二週間程度で会社設立登記完了です。
まとめ
会社設立についての概要をご理解いただけましたでしょうか。
最近は会社設立手続きをウェブ上で完結できる
サービスも展開されていますが司法書士に依頼するメリットは、
提案力。対応力。解決力。です。
法務以外の、税務、労務、保険に至るまで、
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