
”いちばん身近なホーム(法務)顧問”コモン司法書士事務所、
代表の石橋です。
今回は金銭トラブルに関するお話です。
この記事の目次
お金を払ってくれない。。。
このような事例がよくあります。
マンションの管理組合でよく起こる問題です。
マンションの住人Aさんが、管理費を滞納している。
それもかなりの長期間で、額にして50万円程度
他の住民の方に対しても示しがつかないので、
なんとか払ってもらいたい。
行動を起こす前に、、
お金を取り返す方法はいくつもあります。
それは後でご案内することにして、、、
それよりも先ず一番重要なことは、
相手に払うお金(支払い能力)があるかどうかです。
あなたが多くの時間と費用をかけて、
裁判を起こし、勝訴判決を獲得しても、
相手がお金を持っていないのであれば、
せっかく取った勝訴判決も絵に書いた餅です。
あなたが裁判する目的が”お金の回収”であれば、
先ずは相手の財産を見極めることです。
たまに感情で裁判をする方がいらっしゃいますが、
あまりオススメはできません。
お金と時間をかけた割には怒りは治まりません。
裁判で勝っても、相手の顔を見れば、
また腹が立ちます。
行動を起こすときは冷静は気持ちで、
論理的に考えることが一番大事です。
では、
財産とは何をさすのでしょうか?
この場合は、
強制執行を見越して検討します。
(強制的に財産を回収し、競売にかけ代金で支払ってもらう方法)
強制執行の対象は以下の通りです。
①債権執行
相手の銀行預金、相手のもらう給料、
相手が他の人に貸してるお金など。
②不動産執行
相手の名義の家、土地。
③動産執行
相手名義のPC、車など。
この中で③の動産はあまりオススメできません。
なぜなら、PCは個人情報満載なので、
執行には向かず、執行官からも敬遠されます。
また、中古車も資産価値として
かなり低く見積もられることがあるため、
逆に鑑定にかかる費用の方が高くつく場合があります。
動産の価値は始めからアテにしない方が、
計算に入れない方が良いです。
注目する点は、
①や②のような財産があるかどうかです。
どうやって回収するか?
では実際にどのような対処法があるのでしょうか。
1、内容証明郵便
一番手軽で費用もかからない方法は、
内容証明郵便を発送することです。
内容証明郵便とは、
誰が誰に対して、いつ、どんな内容の文章を郵送したかを
記録しておいてくれるサービスです。
つまり、
X氏からY氏に対して、50万円支払うように。
という内容の文章が平成○年○月○日に
送られましたよ。
ということを郵便局が記録しておいてくれます。
実は内容証明自体は法律手続きでは無いです。
内容証明を送ったからといって、
裁判が始まるわけではありません。
後日の証拠になるくらいです。
しかし、
内容証明の作成者が弁護士や司法書士であって、
そこに職印が押されている場合は、
相手に対するけん制力が働きます。
相手からすると、
”法律家に依頼された”
”本当に裁判を起こされるかも”
”お金を払わないと不味いことになるかも”
というように、
専門家が作成した内容証明は
相手にとっては、かなりのプレッシャーになるわけです。
これで全額返ってくれば、
煩雑な裁判手続きを行わなくて済みますし、
費用もかかりませんので、手軽です。
2、支払督促
支払督促は裁判所を通じて文章を通知する手段です。
”私はあなたに金50万貸しています。返して下さい”
という内容の督促状を裁判所を通して送付する。
という方法です。
支払督促が相手の自宅に到達してから2週間以内に、
相手から支払督促に対して意義が出されない場合は、
”仮執行宣言”という裁判所の判断を受ける手続きに進み、
これが確定すると仮執行宣言に基づき、
強制執行をかけることができます。
以上が、簡単な概要です。
但し、
支払督促に対して相手方が意義を申し立てると、
その瞬間から通常の訴訟に手続きが移行します。
相手を脅すつもりで手軽な支払督促を選んだのに、
支払督促に意義を申し立てられた瞬間に裁判開始となります。
さらに、この裁判は相手方の住所地で行なわれます。
お金を貸した人が大阪で、借りた人が東京の場合、
東京で裁判ということになります。
50万円のために交通費かけて、代理人の費用かけて、
勝訴したのはいいけど、相手に支払い能力がないと、
お金を取り返すこともできず、泣き寝入りです。
支払督促は郵送で手軽だし裁判所の債務名義も得られるし、
便利な手続きと思いきや想定外の労力と費用を取られかねません。
手続きを始める前にしっかりと出口を設定しておくことが重要です。
先ずは、ご相談を。
3、小額訴訟
支払ってほしいお金が少額な場合、
具体的には、60万円以下の場合は
”小額訴訟”という裁判手続があります。
少額訴訟は1日で裁判が結審し判決が出されます。
簡単に裁判ができる方法です。
裁判といえば、厳粛な法廷をイメージしますが、
小額裁判は普通の会議室みたいなところで裁判を行います。
裁判の進行も非常に簡潔に行われます。
事実に争いが無く、
単純に被告がお金が無くて支払えないだけの場合、
いままで経験上、和解案を進められます。
例えば、50万円の代金支払訴訟を少額訴訟で
争った場合、
裁判所は、ただ単純に返す金が無いだけ。
一括返済は難しいであろうと想定して、
和解案として、20万円の25回払い。
のような無難な和解案を進めてくるのです。
どうしても一括で支払わせたいとお考えの方には、
少額訴訟は合わないかもしれませんね。
まとめ
どうでしたか?
お金を取り返す手段としては様々な方法があります。
額に見合った労力とコストで方法を検討するのが、
ベストです。
その他、様々な手段がありますので、
相談者の方に合った方法をご提案いたします。
先ずは当事務所にご相談くださいませ★